個人事業主の青色申告・消費税申告をご希望の方はご相談下さい

横浜市都筑区、青葉区、港北区、緑区の平成27年度の個人事業の青色申告、消費税申告はお任せください!

経理代行承ります。

    

青色申告者となれば、実質負担月10,000円程度で全て税理士に依頼できます!!

 

 

不動産所得、事業所得者必見。

所得税の確定申告・青色申告は横浜市都筑区港北ニュータウン・センター北・南の佐藤公認会計士・税理士事務所にご相談ください。消費税の申告がよくわからない方、お任せください。

白色申告で損をしていませんか?

青色申告者になると、65万円の特別控除を受けることができます。

 

65万円の控除が受けられるということは、所得税率が20%(+住民税率10
%)の納税者を対象とすると、

65万円 x (20%+10%)=195,000円

も税金が安くなるということです。

(微細な金額差は考慮していません。)

 

しかも、青色申告者となって得をするのはこれだけではありません!

 


青色申告で得をするこれだけのこと

青色専従者に給与を支払えます。

青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書記載範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます

 ※控除対象配偶者や扶養親族からは外れます。

貸倒引当金を計上できます。

売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額が必要経費となります。


損失を将来3年の所得から控除できます。


純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。(白色では繰り越せません)

 


青色申告者の義務

義務は2つ

 取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳


その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出

 


一つ目は「日商簿記の3級が・・・」等の話に出てくる”簿記”のことです。

青色申告に踏み切れない方の多くはここでつまづいてしまい、「ま、白色でいいか。」

となってしまいます。

しかし、白色申告は恐ろしい、と個人的には思っています。

それは・・・。

白色申告最大のデメリット

白色申告の最大のデメリットは推計課税でしょう。

 

推計課税とは・・・税務署の”伝家の宝刀”とも言われており、納税者の状況等から税務署側が自由に税額を推計して決められてしまう制度です。

この推計課税が行われてしまうと、予測不能な税額を請求される危険があります。

 

青色申告を行っておくと、税務署側で「更正」をする場合は理由を付記する必要がありますので、白色申告のような推計で課税することが難しくなります。


青色申告者になる方法

青色申告者は誰でもなれる!?

過去に青色申告を取り消されたことがない等の方以外、個人事業主なら原則的に誰でもなることができます。

どうしたら青色申告者になれる?

税務署に届出書を提出するだけです。



 

関連サービス

青色申告の適用を受けるための

届出書の提出代行:3,150円

ご契約者無料!!

提出時期によって青色申告者になれる年が変わります。是非ご相談下さい!!


なぜ、実質1万円?

所得税率20%の方で、年商1,200万円の方を前提とすると

 

顧問料+記帳料+決算料(消費税申告有)=450,000円 (料金表より)

青色申告特別控除額で得する税金     =195,000円 (←冒頭部分参照)

 

①資金流出額=450,000円

②資金流入額=450,000円x (20%+10%)+195,000円=333,000円

①-②Net流出額=120,000円

Net流出額月額=10,000円!

 

ご依頼頂いても料金程の損が出るわけではなということがわかりますね。

手間や手続、トラブル等で時間をかけ、悩まされることを考えると、よほどリーズナブルです!

是非、お問い合わせください!!

個人事業の方の青色申告までの流れ

顧問契約後の月々の流れは以下のようになります。

ほとんど何もせずに、申告まで終わります。
ほとんど何もせずに、申告まで終わります。

月毎に、領収書等をおまとめ頂きます。

通帳や売上帳とともにご持参(ご送付)下さい。

確定申告時期にe-mail、ご面談等で状況を確認

税理士による税務代理書面付の電子申告を行います。

確定申告書、複式簿記に基づく帳簿をお渡しします。


平成28年(2016年)個人事業 青色申告 標準料金表

以下、標準料金表となります。お客様の状況をお聞きし、実際のご契約にて変更することがございます。

 

 

売上高規模

(消費税別)

 

 

消費税申告が不要な個人事業主

 

 

消費税申告が必要

個人事業主

 

月額顧問料

 

 

記帳料金

 

 

決算時報酬

 

  

消費税申告報酬

 

  0万円~

1,000万円

15,000円 /月 5,000円 /月 120,000円

 +10,000円

  1,000万円~

1,500万円

20,000円 /月

5,000円/月 

150,000円

 

 

+20,000円

 

 

  1,500万円~

2,000万円

22,500円 /月

7,500円/月 

180,000円

 2,000万円~

2,500万円

25,000円 /月

10,000円/月 

200,000円

 

 

+30,000円

 

 

  2,500万円~

3,000万円

27,500円 /月

12,500円/月 

220,000円

  3,000万円~

3,500万円

30,000円 /月

15,000円/月 

240,000円

 +40,000円  

  3,500万円~

4,000万円

35,000円 /月

17,500円/月 

260,000円

  4,000万円~

4,500万円

40,000円 /月

20,000円/月 

280,000円

+50,000円 

  4,500万円~

5,000万円

45,000円 /月

22,500円/月 

300,000円

 

青色申告・確定申告サービスの対応業種

当公認会計士・税理士事務所にて対応しているのは、

IT、士業、物販業、小売業、卸売業、不動産業、カルチャー教室、塾、開業医、カイロプラクティック、整体、飲食店、理容室、美容室、美容院、等々・・・です。

ただし、いわゆる風俗業、お水商売系はお断りしております。

 

個人事業の青色申告・確定申告

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