個人事業主の白色申告はご相談下さい

所得税の確定申告・白色申告は横浜市都筑区港北ニュータウン・センター北・南の佐藤公認会計士・税理士事務所にご相談ください。

平成26年度の個人事業の白色申告を承ります

無申告は大きなペナルティとなるので、やめましょう。

白色申告の個人事業主にも記帳義務が課せられています!

2014年(平成26年)1月からすべての白色申告者に対し、「帳簿記帳」と「帳簿等の保存」が義務づけられています!

複式簿記による記帳まで行う必要はありません。

個人事業の方の白色申告までの流れ

顧問契約後の月々の流れは以下のようになります。

ほとんど何もせずに、申告まで終わります。
ほとんど何もせずに、申告まで終わります。

月毎に、領収書等をおまとめ頂きます。

通帳や売上帳とともにご持参(ご送付)下さい。

確定申告時期にe-mail、ご面談等で状況を確認

税理士による署名付の電子申告を行います。

確定申告書、帳簿をお渡しします。


平成27年(2015年)個人事業 白色申告 標準料金表

以下、標準料金表となります。お客様の状況をお聞きし、実際のご契約にて変更することがございます。

 

 

売上高規模

(消費税別)

 

 

消費税申告が不要な個人事業主

 

 

消費税申告が必要

個人事業主

 

月額顧問料

 

 

記帳料金

 

 

決算時報酬

 

  

消費税申告報酬

 

 0万円~

1,000万円

15,000円 /月 5,000円/月  120,000円

 +10,000円

 1,000万円~

1,500万円

17,500円 /月

5,000円/月 

150,000円

 

 

+20,000円

 

 

 1,500万円~

2,000万円

20,000円 /月

5,000円/月 

160,000円

 2,000万円~

2,500万円

22,500円 /月

7,500円/月 

180,000円

 

 

+30,000円

 

 

 2,500万円~

3,000万円

25,000円 /月

7,500円/月 

200,000円

 3,000万円~

4,000万円

30,000円 /月

10,000円/月 

220,000円

 +40,000円  

 4,000万円~

5,000万円

35,000円 /月

12,500円/月 

240,000円

 +50,000円  

 

申告対象となる月分の基本報酬額となります。他の所得や従業員がいる場合については追加となります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


白色申告・確定申告サービスの対応業種

当公認会計士・税理士事務所にて対応しているのは、

IT、士業、物販業、小売業、卸売業、不動産業、カルチャー教室、塾、カイロプラクティック、整体、飲食店、理容室、美容室、美容院、等々・・・です。

ただし、いわゆる風俗業、お水商売系はお断りしております。

 

個人事業の白色申告・確定申告

メモ: * は入力必須項目です

    

青色申告の届出は、3月15日までに行う必要があります!

 

 

青色申告をご希望の個人事業主の方は・・・

既に開業している場合は平成27年3月16日までに青色申告の届出をする必要があります!

新規開業者は開業後2か月の間に届け出なければなりません。

ご希望の方、お問い合わせください。 →こちらよりお申込み下さい。